救済ルールの追加

長野で注文住宅・デザイン住宅を手掛けている「ALOHA100」住宅部の山﨑です。
他人の土地に設備を設置しなければ、ライフラインの供給を受けられない土地は以外にも多数存在します。
昔はその辺りの取り決めがあいまいだったりするケースが多かった様で、これはなかなかに大変です。
私が過去に担当した案件でも、敷地内に他人の配管が通っていたというものはありました。
2023年の民法改正で「設備の設置権・使用権」が新設されたことにより、
法的には私道所有者の承諾なしでのライフライン設備工事が可能となりました。
これまで解釈に委ねられていた事が明文化されたことで、多少はトラブル回避の一端を担う効果があるのかと思います。
とはいえこれは勝手に掘ってよいという権利ではないので、大前提として本当に他に方法がない事や
最小限の範囲・方法である事、また事前に通知する事が必要になります。
設置によって相手方の土地に損害が生じた場合、土地所有者は「償金(損害賠償)」を支払う必要も当然あります。
我々の実務としては、この民法改正を交渉のカードとしつつ相手方と誠実なコミニケーションをとって合意し、
承諾書も実際には必要になるのだと思います。
いずれにしろ相手方の理解や合意がないと現実には事は動かないという理解です・・。
日々勉強ですね。それでは、また!





