双方が心掛ける大切な事

長野で注文住宅・デザイン住宅を手掛けている「ALOHA100」不動産担当の山﨑です。
皆様「信義則」という言葉はご存知でしょうか。
信義誠実の原則といって、1044条ある民法の第1条2項に定められているそうで、いわば民法の大原則です。
「お互いが相手の信頼を裏切らないように行動しましょう」という意味ですが、
これは私が不動産売買契約や、建物の請負契約に携わる様になった当初に先輩に教えていただいた言葉なので大切にしています。
契約書の条文に記載されていなくとも当然に適用されます。
有名な判例がありまして、買主が契約後に引渡しの場所がわからず取引が成立しなかったので、
それを理由に売主に対し損害賠償および契約の解除を求めたのですが
裁判の判決は「買主は売主に場所を問い合わせるべきであったという信義則に基づき、買主の訴えを棄却する」というものでした。
売主が具体的な場所を伝えていなかったとしても、分からなかったら聞くのが当たり前だよね、という事みたいです。
普段の生活からなるべく自分なりに・・・誠実でありたいものです。
それでは、また!