問題解決の糸口となるか

こんにちは!長野で注文住宅・デザイン住宅を手掛けている「ALOHA100」不動産担当の山﨑です。 

ご存じの方も多いと思いますが、2024年4月1日より相続登記が義務化になりました。
親から家やアパート、土地等を相続した際に自分の名前に名義を変更する事を指しますが、これが今までは任意でした。
その為、誰が所有しているか分からない不動産が増え有効活用・経済発展の妨げになっており、つまりはこの問題の解決策という訳です。

相続による不動産取得後3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料対象になり
住所変更した場合も2年以内に変更登記を行わないと、5万円以下の過料対象になります。

注意点は、これは遡及適用される(遡って過去の事まで効力を及ぼす)事だと思います。
2024年4月1日以降に相続した不動産だけが対象になるのではなく、その前に相続している不動産があれば当然それも対象になります。
(4月1日もしくは相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内)

社会問題にもなっている空き家問題の解決にもなるかと思います。
当社は不動産の査定、買取も行っておりますのでお気軽にご相談ください。