信用失墜行為の禁止

こんにちは!長野で注文住宅・デザイン住宅を手掛けている「ALOHA100」不動産担当の山﨑です。

先日、宅地建物取引士の更新をしました。
5年に1回法定講習を受講する必要があり、一日かけて座学で受講します。

特に法改正や不動産取引に係る紛争事例などは学ぶ事が多くありましたが、
この一日を通して改めて感じたことは
「宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」というとっても根本的な事でした。
信用や品位を害するような行為をする事は、自己のみならず他の全国で活動している取引士に対しての社会的信頼の影響もあるので
職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含めて考えて行動するべきという事です。

これはどの資格でも一緒の事が言えるかとは思います。
ただ宅地建物取引士は受験資格が特にありません。
学歴や年齢が関係ない点を踏まえると余計にこの意識は大切な事なのではと思いました。

それにしても丸一日座学は慣れていないのでなかなか大変でした・・・汗
それではまた!